確定日付

 証書について、その作成された日に関する完全な証拠力があると法律上認められる日付。

@公正証書では、その作成日付。

A私署証書では、登記所又は公証人役場で、日付印を押印してもらった時のその日付。

B死亡者が生前署名した証書では、その者の死亡の日。

C確定日付の無い証書が確定日付のある証書に引用されたときは、確定日付のある証書の日付。

D官公庁の証書では、その証書に記載された日付。

 一般には第三者に対する対抗要件を具備する場合には内容証明郵便で書面を差し出して確定日付を取得するが、単に書類の存在日付のみの証明で良い場合には書面に郵便切手を貼り郵便局で消印してもらうことによっても取得できる。

掲載1999/10/3