任意組合

 民法第667〜688条に規定されており、特別の法律で設置される組合とは異なり法人格を持たない。

 任意組合は、当事者が出資して共同の事業を営むと言う契約を締結することによって成立し、官庁などへの届出は必要ない。

 任意組合は緩い団体性が認められ、組合の財産は組合員個人の財産から独立してている。組合員は組合の財産に対して持分を有するが、持分の分割請求は出来ない。

 組合員は、任意組合の事業について直接・無限の責任を負う。

掲載1999/12/29