連帯保証
保証人が主たる債務者(=実際に借金した人)と連帯する保証債務。 「連帯」するとは、主たる債務者に借金の弁済資力がある場合でも、債権者の求めに応じて直ちに連帯保証人が主たる債務者に成り代わって弁済しなければならない義務を負うことになる。 また主たる債務者に対して複数の連帯保証人がいる場合に、債権者は特定の連帯保証人に対して全額の請求を行なうことが出来るので、共同連帯保証人がいるからといって持分のみで良いと考えてはならない。但し一括弁済したときには他の連帯保証人に対して求償できる権利は持っているが、権利を行使する前に自らが悲惨な状態に陥る危険性が高いと言うことを認識する必要がある。 このような事態を想定するならば、決して連帯保証人になってはならないのであるが、現代の金融の仕組として物上保証で足りない分、違う、たとえ物的担保が十分であったとしても人的保証を求める慣習があり、その場合は必ず連帯保証を求める仕組になっている。 自らの怠慢で倒産しそうな事態に陥った時には実に巧妙に「平成の徳政令」で我々の税金を無保証でどんどん湯水のように使いきる金融機関が、弱い者に対しては更に過酷な事態を招来する連帯保証を債務者の家族や親戚や友人に求めるというのは実に不公正な仕組だと筆者は思うのです。 金融機関は、資金を預ける人と資金を必要とする人との受渡しを円滑に行う橋渡し役であり、経済を健全な状態で発展させる重要な役割を有していると考えます。 そうであるならば、物的保証以上の保証を人間に求めてはいけないのではないでしょうか?どうしても追加保証が必要であるならば、保証人の有する財産のみを担保対象とする物上保証に止めるべきであると思うのです。 そうしなければ無資力の善人そして多分無知で楽観主義な庶民が突然の悲劇に巻き込まれることになるからです。 もしこのような考え方が理不尽だと考えるならば、遅くは無い、あの「平成の徳政令」で税金を利用した金融機関の全役員と従業員と家族や親戚や友人が国民に対して連帯保証してもらいたいものである。 自ら嫌なことを人に強い、晴れた時に恩着せがましく傘を貸し雨のときに無慈悲に傘を取り上げる、その様な下道になりたいために最高学府を極めたわけではないだろう。 今一度、全ての商売に従事する全ての人が、商売道はどうあるべきかを考えるべきだと思うのです。 もう随分前に亡くなられた公開経営指導協会の喜多村実先生が「心の経営」の中で「お客様に対する誠実さ」に何度も触れられています。先生の足元には及ぶも無い人間ですが、時々は思い出して自省したいと思います。 掲載1999/12/29 |