先取特権

 特殊の債権者に法律上当然に与えられる担保物権で、この権利を有する債権者は債務者の財産から優先弁済を受けることができる。

 目的である債務者の財産の種類により、次の3種類に分かれる。

@債務者の総財産から優先弁済を受けることができる一般の先取特権・・・共益費用、雇人給料、葬式費用、日用品供給。(民法306〜310条)

A動産の先取特権・・・不動産の賃貸借、宿泊料、輸送料、公吏の職務上の過失、動産の保存費用、動産の売買費用、種苗肥料の供給、農工業労役の賃金。(民法311〜324条)

B不動産の先取特権・・・不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買。(民法325〜328条)

 全ての債権者は平等な立場で弁済を受けるのが原則であるが、先取特権は例外として優先的に弁済を受けられる。

掲載1999/9/23