優先株

 数種類の株式がある場合において、利益配当・建設利息の配当・残余財産の分配について優先的地位を認められる種類の株式。

 優先株は会社設立の際の発起人の株式を優遇し、若しくはその反対に公募株主の権利を発起人などに対して確実にするため、又は新株発行の際に営業不振の会社においてその募集を容易にするために発行される。

掲載2000/01/30