有体物
空間の一部を占め、有形的存在を持つ物。民法第80条で「物とは有体物をいう。」と定められている。有体物に対する排他的支配権が物権である。
形あるもの、やがては無に帰する。
関連語:
無体物
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掲載2000/01/16