有体物

 空間の一部を占め、有形的存在を持つ物。民法第80条で「物とは有体物をいう。」と定められている。有体物に対する排他的支配権が物権である。

 形あるもの、やがては無に帰する。

 関連語:無体物

掲載2000/01/16