tax haven、税金避難地

 産業振興などの目的から海外から進出してくる企業に対して法人課税に代表される課税の全部又は一部を免除しているか、極めて低い税率しか適用していない国のこと。

 英領ケイマン諸島やバミューダ、蘭領アンチルス、バハマ、モナコ等。

 例えばケイマン諸島では、免除証書の取得により20年間法人税が免除され、個人においても所得税や資産税が免除されている。しかも財務報告書類の保持が義務付けられているものの、監査を受ける必要も無ければ、財務報告書類の登録も義務付けられていないようである。

 SPC等への投資家保護の観点から考えると、いささか心もとないものを感じるのは筆者だけであろうか?

掲載1999/12/29


 1978年、税負担の回避に対処するためタックス・ヘイブン対策税制が定められ、タックス・ヘイブンとして大蔵大臣が定めた国又は地域にある海外子会社等に留保されている所得のうち、その持分に対応する金額を親会社等の所得に合算して課税することになったが、1992年の税制改正で国又は地域の指定方式を取りやめ、一定の基準によりタックス・ヘイブン対策税制の適用の可否が判定されることになった。

 その基準とは、国内にある親会社が50%以上の株式等を直接又は間接に保有している場合には合算課税の対象とし、10%未満の保有株主については合算課税の対象外としている。

掲載2000/02/27