特定目的会社、SPC

(Special Purpose Company)

 SPCは商法上の会社ではなくて、平成10年に施行された「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」に基づいて設立される社団法人のこと。商人とみなされる。

特色

@商法上の株式会社と比較して組織・資金面で簡素化しているが、内閣総理大臣の登録を受けなければ、特定資産の流動化に係る業務を行なうことが出来ない。(法第3条)

A業務が「特定資産の流動化」に係る業務及びその附帯業務に限定され、他の業務を営むことは出来ない。(法第142条)

B特定資産の管理・処分は、適切な受託者に委託しなければならない。(法第144条)

C借入れの制限・・・SPCは、資産流動化計画にあらかじめ定められた方法に基づき資金の借入れを行なう場合その他総理府令・大蔵省令で定める場合を除き、資金の借入れを行なってはならない。(法第151条)

D処分の制限・・・SPCは、資産流動化計画に定められたところによる場合を除き、特定資産を貸し付け、譲渡し、交換し、または担保に供してはならない。(法第152条)

掲載1999/9/15