一般担保

 債務者の財産のうち「特別担保」の目的になっているもの及び差押さえを禁じられているものを除き、その残りの全財産が全ての債権者の弁済の引当とされること。

 その効力は、債務者の破産等に際して、従業員給与等の先取特権には劣後し、抵当権とは異なって別除権とはならなず、一般の優先債権として他の無担保債権に優先して弁済を受けられる権利。

掲載1999/9/19