コミットメント・ライン契約
銀行等の金融機関が、一定期間に渡り一定の融資枠を設定・維持し、その範囲内であれば顧客の請求に基づき融資を実行することを約束する契約。 契約期間中、資金の借主は融資機関に対し実際の借入の有無に拘わらずコミットメント・フィーを支払い、金融機関は当該契約期間中に借主の財務状態に重大な悪影響が無いこと等の一定の条件のもとに融資枠の範囲で融資を実行する。 コミットメント・ライン契約は当座貸越契約と似ているが、当座貸越契約は契約締結だけではフィーが支払われることは無いが「金融情勢の変化等相当の事由があるときは、いつでも極度額を減額し、貸越を中止し、又はこの契約を解約することが出来る。」と定めて、金融機関に広い裁量を与える契約になっている。 当座貸越契約が融資実行の都度審査する等の幅広い裁量権が金融機関に与えられているのに対して、コミットメント・ライン契約は金融機関が融資を拒絶できる要件が契約上明示され、それ以外は融資が実行されるという意味で、借入企業側の資金需要に対する安定性が高まり、金融機関には手数料収入が入るというメリットがある。 コミットメント・フィーは、利息制限法や出資法で「債権者が受け取る元本以外の金銭は、・・・その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなす。」と定めており、これに抵触する可能性がある。 そこで1999年3月に「特定融資枠契約に関する法律」を制定し、この問題を回避することとした。 掲載2000/04/09 |