極度額

 銀行取引や問屋と小売業の間など継続・反復して行なわれる取引関係から生ずる債権を担保するために、不動産などに根抵当権を設定するが、その担保物権が負担しなければならない最高額を極度額という。

 根抵当権者は、極度額を限度として、確定した元本及び利息・損害金等の全額について優先弁済を受けることが出来る。

 従ってデュー・デリジェンス業務を行なうときは、借入残高の実態に応じた変更登記がなされない限り、登記簿に記載されている極度額全額を資産の評価額から差引く必要がある。

 なお1972年3月31日の新法施行以前には、元本極度額の根抵当権が認められており、その場合は最後の2年分の利息・損害金についても極度額を超えて優先弁済を受けられ、現在も有効であるので登記簿謄本の精査が必要である。

掲載1999/12/29