支払停止

 債務者が支払不能に陥ったということを自ら表示する行為。

 この表示は、書面などで明示することも、夜逃げのように黙示で行なうこともあり、この表示があれば支払停止となる。

 支払停止後の担保の提供など一定の行為は破産法第72条で否認されることがある。また支払停止を知って債権を取得した場合は破産法第104条で相殺が禁止されている。

掲載1999/9/18