信託

 財産を保有する者(委託者)が、他人(受託者)に一定の目的に従って財産の管理又は処分をさせるために、受託者に財産を移転すること。

 受託者は、信託財産の移転を受け、これを信託行為で定められたところに従い、受託者の名で、但し自己の固有財産とは区別して、管理・処分し、その利益を委託者が指定する一定の受益者に帰属させる。

 委託者と受益者は、信託の利害関係者として権利を持ち、信託が終了したときは、信託財産は受益者又は委託者に帰属する。

掲載1999/10/31


 匿名組合との相違点は、信託は委託者と受託者との間に共同事業性を持たず、複数の委託者間でのみ共同事業性が認められる。

掲載1999/12/29