質権
債務の弁済がされるまで目的物を留置し、弁済が無いときはその目的物によって
優先弁済
を受ける
担保
物権のこと。
抵当権
と同様、約定担保権の一つで物的信用の手段であるが、抵当権との根本的な差異は、担保権者に目的物の占有を移転する点にある。
掲載2000/02/13