質権

 債務の弁済がされるまで目的物を留置し、弁済が無いときはその目的物によって優先弁済を受ける担保物権のこと。

 抵当権と同様、約定担保権の一つで物的信用の手段であるが、抵当権との根本的な差異は、担保権者に目的物の占有を移転する点にある。

掲載2000/02/13