債権譲渡

 債権者(旧債権者=譲渡人)が有する債権を一つの価値のある財産として、債権譲渡によって同一性を失わずに第三者(新債権者=譲受人)に移転すること。(民法第466条)

 債権譲渡は譲渡人と譲受人の間の譲渡契約だけで債権移転の効果が生ずるが、それを債務者その他の第三者に対抗するためには

@指名債権にあっては債務者に対する通知又は債務者の承諾が、(民法第467条)

A指図債権にあっては証券を譲渡する旨の裏書を行なって譲受人に交付することが、(民法第469条)

B無記名債権にあっては譲受人に交付することが必要。(民法第86条第3項)

掲載1999/9/18、10/3一部修正


 このように債権譲渡が有効に行なわれるためには対抗要件を具備する必要があるが、多数の債権を有するリース会社等がその有する債権を第三者に売却して会社の財務内容の改善を図ろうとした場合、非常に煩雑な手続きを要することになる。

 そこで1992年に「特定債権等に係わる事業の規制に関する法律」を制定し、一定の要件を満たせば「官報等」に掲載することで、同法第7条第2項の規定により対債務者・対第三者の両方の対抗要件を取得できるようにしている。

掲載1999/11/21


 債権譲渡の対抗要件については1998年「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」が成立し、債権譲渡登記制度が創設されている。

掲載2000/02/13