詐害行為

 借金をした人(債務者)が、無資力の状態にある時に、ある状況に置かれて、故意に自らの有する資産の財産価値を落とすような行為を行なうことをいう。

 無資力とは債務超過の状況を意味し、債務者の支払不能や支払停止の状況になっている必要はない。

 具体的にどのような行為が詐害行為に該当するか、いくつかの事例を挙げると次のようになる。

@債務者が、一部の債権者と共謀して、他の債権者を害することを知りながら、返済期限を繰り上げて行なう一部の債権者への弁済。

A債務者が所有する財産を時価よりも安く売却すること。

B物的担保を持たない一般債権者に対してする代物弁済は、目的物の価格の如何を問わず詐害行為となる。

C債務者が持っている債権を、代物弁済として、一部の債権者に譲渡すること。

D一部の債権者の債権の担保として、債務者所有の物の上に抵当権や質権や賃借権を設定すること。

掲載2000/01/10