根保証

 継続的取引関係から将来生ずる不特定多数の他人の債務を自らの主たる債務として保証すること。

 民法には規定が無いが、判例によって認められている。根抵当とは異なり登記の必要が無い。

 根保証人の責任の限度・期間は当事者間の契約に従うが、極度額の定めは根保証の不可欠の要素ではないので、無限に責任を負う場合もある。

 最近、商工ローンで問題になったが、連帯保証人の場合よりも無限責任を負うと言う意味では保証人にとっては過重な責任を負うことになる。

掲載1999/12/29